無所属・世田谷行革110番・維新(F行革)のブログ

大庭正明、田中優子、桃野芳文、ひえしま進の改革派議員による世田谷区議会の交渉会派です。

元財務官僚を推薦! 世田谷区長選は“異例”の自維共闘に

【ひえしま進議員のブログより転載】

世田谷区議会議員選挙まであと2ヵ月を切った。同日には区長選挙も行われる(4月16日告示・23日投開票)。私はこれまで、保坂区政と厳しく対峙してきた。それは、保坂区政とは一口で言えば、実施計画達成率4割に満たない「仕事ができない区政」であり、何かやるのかと思えば、「世田谷モデル」のような、実のないパフォーマンスに終始する政治だったからだ。

区長には予算編成権をはじめ、議員とはケタ違いの権限が与えられている。端的に言えば、議会を無視して自分の意思を押し通すことも可能だ。事実、保坂区長の議会軽視は度々批判されてきたが、それを改める素振りもない。私もかねてから追及してきたように、週刊誌で報道された公用車使用の公私混同も、保坂区長のそうした意識の延長線上にあることは言うまでもない。

 

区長を替えるしかない――。私が日に日に募らせてきた思いである。しかし、適任だと思う人には悉く断られてきた。そんな中で、同じ思いを抱き、輝くキャリアを擲ってでも、闘う決意を固めてくれたのが、内藤ゆうや氏だった。世田谷生まれ、世田谷育ちの29歳。東大卒業後、財務省入省。愛する世田谷が沈没し行くのを、黙って見ているわけにはいかなかったのである。内藤氏は維新の政策に共鳴してくれ、推薦を要請してきた。東京維新の会とは慎重に協議を重ね、主に以下の4点で合意した。①首長自らの身を切る改革(退職金廃止)、②しがらみのない行財政改革、③民間事業者を積極活用した区政運営、④子育て・教育の充実。すべてにおいて、保坂区長がまともに実行できないことである。そして、本日(2月19日)、成城ホールで出馬会見が開かれた。


会場には維新のほか、同じく推薦を決定した自民党世田谷区議団をはじめ、「無所属・世田谷行革110番・維新」のメンバーも結集。これはこれで、記者からは「異例の顔合わせ」との声も上がった。その他、都合で来場できなかった、複数の無所属議員からも支持の表明があり、内藤支援の輪は急速に広がりつつある。それだけ保坂区政への危機感が強いのだ。


保坂区長は不戦勝を決め込んでいたかもしれないが、そんなに都合よくいかないのが世の常である。しかし、現職は強い。人気もある。まなじりを決して、正々堂々と闘いを挑みたい。すべては、世田谷の未来のためである。

 

現職区議の活動に関連し、公職選挙法について。

【桃野芳文議員のブログより転載】

 

世田谷区議会議員、桃野芳文です。

本日は世田谷区議会本会議2日目。我が会派(F 行革)からは代表質問。今回は会派各議員に与えらえる質問時間を全て代表質問に費やし、持ち時間40分で質問しました。

テーマは大きく2つ。「1.公職選挙法等について」「2.保坂区政の未来と正確な情報公開について」。質問したのは我が会派のベテラン大庭正明議員です。

本日のブログは「1.公職選挙法等について」をご報告。以下、質問&答弁内容です。ご覧ください。

【質問1】

令和411月の本会議で、あべ力也議員が政治活動での、ノボリに関する質問をしました。その際、あべ議員が「常時公職選挙法で禁止されている行為と推察される」として、示したノボリは、その一部に氏名を含む団体名が、記載されたものでした。資料1をご覧ください。

資料1(議場ではパネルを掲示

これは、あべ力也議員がSNSで発信されていた御自身の活動の様子ですが、そこには団体名の一部としての氏名ではなく、まさに氏名のみが大きく書かれたノボリ、又、あべ議員の顔写真と共に氏名が記されたノボリが写っています。

ざっとSNSを確認しただけでも、これらノボリを使っての活動は、複数の日にわたっています。そこで伺いますが、こうした一人の氏名、一人の顔写真と氏名、の記載されたノボリを掲げての議員の活動について、選挙管理委員会の見解と法的根拠、違法である場合は、その罰則及び最終的な効果等について伺います。

選挙管理委員会事務局長の答弁1】

政治活動に関するご質問にお答えします。はじめに街頭でのノボリの掲出についてです。街頭での政治活動において、公職の候補者等お一人だけの氏名や顔写真が表示されたノボリを掲出することは、期間を問わず公職選挙法第143条16項の規定による禁止行為に該当します。

またこのようなノボリを街頭に掲出して政治活動を行っている場合は公職選挙法第147条において、選挙管理委員会による撤去命令の対象となります。

公職選挙法ではこのような禁止行為を行った場合や、撤去命令に従わなかった場合には第243条で2年以下の禁錮、または50万円以下の罰金とする罰則の規定があり、この罰則の適用を受けると第252条の規定により5年間の公民権停止の対象にもなります。

【質問2】

次に政治活動用ポスターについて伺います。前述の11月の本会議であべ力也議員は「10月に選挙管理委員会から送付された文書」を示して質問しています。

その文書には、個人の政治活動用ポスターは令和41029日までに撤去せよとの内容が記されています。あべ力也議員もこれを読んだ上で11月の質問に臨んだわけです。資料2をご覧ください。

資料2(議場ではパネルを掲示

これは、昨年11月のあべ議員の質問後も区内、等々力3丁目33番の16掲示されていたポスターです。2月14日時点で、まだ掲示されていました。

そこで伺いますが、このあべ力也議員のポスターは、令和41029日までに撤去しなければならないものではないのか。撤去すべき違法ポスターである場合は、その罰則及び最終的な効果等についてお答えください。

また撤去すべき違法ポスターであるならば、選管は、あべ力也議員にポスターの撤去命令は出したのか、出したならその後の経緯についてお答えください。

選挙管理委員会事務局長の答弁2】

政治活動用ポスターについてです。

公職の候補者等の氏名や氏名類推事項が表示された個人の政治活動用ポスターについては任期満了日6ヶ月前から選挙期日までの間が掲示禁止期間となっており、世田谷区議会議員選挙に関しましては令和4年10月30日から掲示できません。

ご質問のポスターがお話の通り、2月14日現在、掲示されているものであれば、公職選挙法147条による選挙管理委員会による撤去命令の対象になり、撤去命令に従わなかった場合には、先ほどのノボリのご答弁と同様に、2年以下の禁錮、又は50万円以下の罰金とする罰則、更にはこの罰則の適用により、5年間の公民権停止の対象となる規定があります。

ご紹介がありました所在地に貼られていた掲示禁止のポスターについては、区民からの連絡に基き、警察による現場確認、及び2月15日開催の選挙管理委員会の決定を経て撤去命令を発しており、その後、撤去期限までに撤去されたと受命者から報告を受けています。

無所属・世田谷行革110番・維新の代表質問

田中優子議員のブログより転載】

 

2月21日、世田谷区議会本会議2日目。

私たちの会派「無所属・世田谷行革110番

・維新(略称:F行革)」では、大庭正明

議員が代表質問を行いました。

 

 

「議会中継速報版」がアップされています。

お時間ありましたら、ご覧ください。

     ↓

http://www.setagaya-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=6823

 

 

今回は40分間と長かったので、1テーマ

ずつ分けて報告したいと思います。

 

まずは、1.公職選挙法等について です。

以下に質問と答弁を貼り付けます。

 

 

【質問1】

令和411月の本会議で、あべ力也議員が

政治活動での、ノボリに関する質問をしま

した。

その際、あべ議員が「常時公職選挙法で禁

止されている行為と推察される」として、

示したノボリは、その一部に氏名を含む団

体名が、記載されたものでした。

 

 

これは、あべ力也議員がSNSで発信されて

いた御自身の活動の様子ですが、そこには

団体名の一部としての氏名ではなく、まさ

に氏名のみが大きく書かれたノボリ、又、

あべ議員の顔写真と共に、氏名が記された

ノボリが写っています。

 

ざっとSNSを確認しただけでも、これら

ノボリを使っての活動は、複数の日に、

わたっています。

そこで伺いますが、こうした一人の氏名、

一人の顔写真と氏名、の記載されたノボリ

を掲げての議員の活動について、選挙管理

委員会の見解と法的根拠、違法である場合

は、その罰則及び最終的な効果等について

伺います。

 

選挙管理委員会事務局長の答弁1】

政治活動に関するご質問にお答えします。

はじめに街頭でのノボリの掲出についてで

す。

 

街頭での政治活動において、公職の候補者

等お一人だけの氏名や顔写真が表示された

登りを掲出することは、期間を問わず公職

選挙法 第143条16項の規定による禁止行

為に該当します。

 

また、このようなのぼりを街頭に掲出して

政治活動を行っている場合は公職選挙法

147条において、選挙管理委員会による撤

去命令の対象となります。

 

公職選挙法ではこのような禁止行為を行っ

た場合や、撤去命令に従わなかった場合に

は、第243条で2年以下の禁錮、または50

万円以下の罰金とする罰則の規定があり、

この罰則の適用を受けると第252条の規定

により5年間の公民権停止の対象にもなり

ます。

 

 

【質問2】

次に政治活動用ポスターについて伺います。

前述の11月の本会議で、あべ力也議員は

10月に選挙管理委員会から送付された文

書」を示して質問しています。

 

その文書には、個人の政治活動用ポスター

は令和41029日までに撤去せよとの

内容が記されています。

あべ力也議員もこれを読んだ上で11月の質

問に臨んだわけです。

 

 

これは、昨年11月のあべ議員の質問後も、

区内、等々力3丁目33番の16掲示され

いたポスターです。

 

2月14日時点で、まだ掲示されていまし

た。

そこで伺いますが、このあべ力也議員の

ポスターは、令和41029日までに

撤去しなければならないものではないの

か。

撤去すべき違法ポスターである場合は、

その罰則 及び 最終的な効果等について

お答えください。

 

また撤去すべき違法ポスターであるなら

ば、選管は、あべ力也議員にポスターの

撤去命令は出したのか、出したならその

後の経緯についてお答えください。

 

選挙管理委員会事務局長の答弁2】

政治活動用ポスターについてです。

公職の候補者等の氏名や氏名類推事項が

表示された個人の政治活動用ポスターに

ついては、任期満了日6ヶ月前から選挙

期日までの間が掲示禁止期間となってお

り、世田谷区議会議員選挙に関しまして

は令和4年10月30日から掲示できません。

 

ご質問のポスターがお話の通り、2月14

日現在、掲示されているものであれば、

公職選挙法147条による選挙管理委員会

による撤去命令の対象になり、撤去命令

に従わなかった場合には、先ほどのノボ

リのご答弁と同様に、2年以下の禁錮

又は 50万円以下の罰金とする罰則、更

にはこの罰則の適用により、5年間の公

民権停止の対象となる規定があります。

 

ご紹介がありました所在地に貼られてい

掲示禁止のポスターについては、区民

からの連絡に基き、警察による現場確認、

及び2月15日開催の選挙管理委員会の決

定を経て撤去命令を発しており、その後、

撤去期限までに撤去されたと受命者から

報告を受けています。

(質問と答弁の引用ここまで)

 

4月には統一地方選があります。

皆が「公職選挙法」を守り、公正で公平

な選挙となりますように、と祈ります。

世田谷区議会 「令和5年 第1回定例会」の 代表質問・一般質問の順番(案)が決まり ました。

世田谷区議会 「令和5年 第1回定例会」の

代表質問・一般質問の順番(案)が決ま

ました。

 

 

私たちの会派

「無所属・世田谷行革110番・維新」は、

一般質問の時間も全て代表質問に使って

大庭正明議員が40分間、質疑することと

いたしました。

 

【代表質問】2月21日(火)10時〜11時20分

【質問項目】

1 公職選挙法等について

2 保坂区制の未来と正確な情報公開について

給食費無償化にみる、仕事をしない保坂区長の実態等について
・新実施計画は失敗したのではないかについて
・公約の私物化と政治姿勢の普遍性等について
・区長の「激務」とは何かについて
・政党との距離感等について

 

議会中継はこちらから
   ↓
http://www.setagaya-city.stream.jfit.co.jp/

 

今期最後の本会議です。

保坂区政のこの4年間を振り返ってのまとめ

質問となりますので、ぜひご注目ください。

 

【ご報告】ひえしま進議員を侮辱したあべ力也議員が懲罰

ご報告
私を侮辱したあべ力也議員に懲罰

世田谷区議会は5月の臨時会において、私(ひえしま進)を本会議場で侮辱したあべ力也議員(会派名:減税せたがや)に対し、自民、公明、立民、F行革、都民ファーストなどの賛成多数で、「戒告」の懲罰を科しました。以下、懲罰特別委員長の報告を全文掲載します。あべ議員には猛省を促します。

ただいま上程になりました「あべ力也議員に対する懲罰」につきまして、懲罰特別委員会での3日間にわたる審査の経過とその結果について、ご報告いたします。委員会では、まず1日目に、速記録及び本会議の録画映像を参考資料として、事実確認を行い、各委員がその内容を十分精査する必要があることから、日を改めて協議することといたしました。

 

2日目に、懲罰を科すべきかどうかについて協議いたしましたところ、「あべ力也議員の一連の発言は『特定の議員の名前を出したものではない』との弁明であったが、名指しこそしていないものの、特定の議員を指すことは明らかであり、ひえしま議員に対する発言と受け止めざるを得ない」との意見が大勢を占めました。

 

また、「特定の議員の活動に対する『プロパガンダ』や『恥を知りなさい』、『謝罪すべき』との発言は、礼を失したものと言わざるを得ず、さらに、平等な立場である議員に対する強い語気での命令形の発言は、客観的見地からも、一議員の立場を逸脱した侮辱的発言に該当すると判断せざるをえない。加えて、発言がやじの類いではなく、公式の意見表明の場である本会議の壇上においてなされた点も重大である」として、懲罰処分はやむを得ないとの意見が多数出されました。

 

一方で、「今回の発言は、非常に聞き苦しい、強い言葉で相手を批判する不適当なもので、こうした発言は慎むべきであり、反省を求める。しかし、議会は自由な言論の場であって、その自由を奪いかねない懲罰処分については慎重に判断すべきと考える。今回のあべ議員の発言は、言葉だけを捉えると、必ずしも懲罰を科すまでには至らないと判断し、懲罰を科すことには反対する」との意見も出されました。

 

また、「議員間の意見や評価の相違は、議論を通じて互いに検証し、解決の糸口や新たな方向性を見いだすべきである。もちろん特定の個人を論評し、侮辱と解されるような発言は厳に慎むべきことは言うまでもないが、特に常任、特別委員会における議員間の討論は、今後も行っていく必要があるとともに、大切にすべきである」との意見も出されました。

 

その後、まず、懲罰を科すことの可否について採決に入りましたところ、賛成多数で懲罰を科すことに決定いたしました。引き続き懲罰の種類について協議した後、採決に入りましたところ、賛成多数で戒告とすることに決定いたしました。

 

3日目に、戒告文案について協議いたしましたところ、「戒告文 あべ力也議員は、3月29日の本会議において、令和4年度予算案5件に対する討論中、不穏当な言辞を用い、ひえしま進議員を侮辱した。このことは、議員の職分にかんがみ、誠に遺憾である。したがって、地方自治法第135条 第1項第1号の規定により戒告する」と決定いたしました。以上で、懲罰特別委員会の報告を終わります。

 

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わいせつ、DV、性犯罪被害、モラハラパワハラ等々、ご相談を承っています。泣き寝入りせず、どんな些細なことでもぜひご相談ください。秘密厳守です。

連絡先: 世田谷区議会議員 田中優子
     setagaya@tanakayuko.net
                  03-3322-8138(留守電にご用件をお願いします。必ず折り返します)

 

 

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