無所属・世田谷行革110番・維新(F行革)のブログ

大庭正明、田中優子、桃野芳文、ひえしま進の改革派議員による世田谷区議会の交渉会派です。

無所属・世田谷行革110番・維新の代表質問

田中優子議員のブログより転載】

 

2月21日、世田谷区議会本会議2日目。

私たちの会派「無所属・世田谷行革110番

・維新(略称:F行革)」では、大庭正明

議員が代表質問を行いました。

 

 

「議会中継速報版」がアップされています。

お時間ありましたら、ご覧ください。

     ↓

http://www.setagaya-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=6823

 

 

今回は40分間と長かったので、1テーマ

ずつ分けて報告したいと思います。

 

まずは、1.公職選挙法等について です。

以下に質問と答弁を貼り付けます。

 

 

【質問1】

令和411月の本会議で、あべ力也議員が

政治活動での、ノボリに関する質問をしま

した。

その際、あべ議員が「常時公職選挙法で禁

止されている行為と推察される」として、

示したノボリは、その一部に氏名を含む団

体名が、記載されたものでした。

 

 

これは、あべ力也議員がSNSで発信されて

いた御自身の活動の様子ですが、そこには

団体名の一部としての氏名ではなく、まさ

に氏名のみが大きく書かれたノボリ、又、

あべ議員の顔写真と共に、氏名が記された

ノボリが写っています。

 

ざっとSNSを確認しただけでも、これら

ノボリを使っての活動は、複数の日に、

わたっています。

そこで伺いますが、こうした一人の氏名、

一人の顔写真と氏名、の記載されたノボリ

を掲げての議員の活動について、選挙管理

委員会の見解と法的根拠、違法である場合

は、その罰則及び最終的な効果等について

伺います。

 

選挙管理委員会事務局長の答弁1】

政治活動に関するご質問にお答えします。

はじめに街頭でのノボリの掲出についてで

す。

 

街頭での政治活動において、公職の候補者

等お一人だけの氏名や顔写真が表示された

登りを掲出することは、期間を問わず公職

選挙法 第143条16項の規定による禁止行

為に該当します。

 

また、このようなのぼりを街頭に掲出して

政治活動を行っている場合は公職選挙法

147条において、選挙管理委員会による撤

去命令の対象となります。

 

公職選挙法ではこのような禁止行為を行っ

た場合や、撤去命令に従わなかった場合に

は、第243条で2年以下の禁錮、または50

万円以下の罰金とする罰則の規定があり、

この罰則の適用を受けると第252条の規定

により5年間の公民権停止の対象にもなり

ます。

 

 

【質問2】

次に政治活動用ポスターについて伺います。

前述の11月の本会議で、あべ力也議員は

10月に選挙管理委員会から送付された文

書」を示して質問しています。

 

その文書には、個人の政治活動用ポスター

は令和41029日までに撤去せよとの

内容が記されています。

あべ力也議員もこれを読んだ上で11月の質

問に臨んだわけです。

 

 

これは、昨年11月のあべ議員の質問後も、

区内、等々力3丁目33番の16掲示され

いたポスターです。

 

2月14日時点で、まだ掲示されていまし

た。

そこで伺いますが、このあべ力也議員の

ポスターは、令和41029日までに

撤去しなければならないものではないの

か。

撤去すべき違法ポスターである場合は、

その罰則 及び 最終的な効果等について

お答えください。

 

また撤去すべき違法ポスターであるなら

ば、選管は、あべ力也議員にポスターの

撤去命令は出したのか、出したならその

後の経緯についてお答えください。

 

選挙管理委員会事務局長の答弁2】

政治活動用ポスターについてです。

公職の候補者等の氏名や氏名類推事項が

表示された個人の政治活動用ポスターに

ついては、任期満了日6ヶ月前から選挙

期日までの間が掲示禁止期間となってお

り、世田谷区議会議員選挙に関しまして

は令和4年10月30日から掲示できません。

 

ご質問のポスターがお話の通り、2月14

日現在、掲示されているものであれば、

公職選挙法147条による選挙管理委員会

による撤去命令の対象になり、撤去命令

に従わなかった場合には、先ほどのノボ

リのご答弁と同様に、2年以下の禁錮

又は 50万円以下の罰金とする罰則、更

にはこの罰則の適用により、5年間の公

民権停止の対象となる規定があります。

 

ご紹介がありました所在地に貼られてい

掲示禁止のポスターについては、区民

からの連絡に基き、警察による現場確認、

及び2月15日開催の選挙管理委員会の決

定を経て撤去命令を発しており、その後、

撤去期限までに撤去されたと受命者から

報告を受けています。

(質問と答弁の引用ここまで)

 

4月には統一地方選があります。

皆が「公職選挙法」を守り、公正で公平

な選挙となりますように、と祈ります。